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事業所内保育事業のA型とB型の違い

事業内保育事業にはA型とB型の2種類あります。ここではA型とB型の違いについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

事業所内保育事業とは?

事業所内保育事業とは、事業所内に保育施設を設置し、企業が主体となって運営する保育施設のことです。企業が設置する保育所は、以前まで認可外保育施設でした。待機児童解決や女性の社会進出を後押しするため2015年に「子ども・子育て支援新制度」が施工され、これによって事業所内保育事業は地域型保育事業に組み込まれました。

地域型保育事業は市町村による認可事業です。一定の基準をクリアした保育園を開設・運営するため、補助金の受給対象ともなります。事業所内保育事業は地域の保育ニーズに応えるため、従業員の子どもだけでなく、地域の子どもの受け入れも実施しなくてはいけません。

事業所内保育事業は利用定員数によって、保育所型事業所内保育と小規模型事業所内保育に分けられています。

小規模型の事業所内保育事業

小規模型事業所内保育事業はA型とB型に分類されます。ここでは各認可基準について解説しましょう。

A型の認可基準

小規模型事業所内保育のA型・B型の違いは職員の資格です。A型は職員資格が保育士のみに限定されているのが大きな特徴となっています。職員の配置基準は、保育所の配置基準+1人、さらに子供の年齢は1・2歳児、人数は6人、保育士の数は1人と定められています。

保育施設を設置する場所も定められており、事業所の敷地内、事業所の近接地、従業員の通勤経路、従業員の居住地の近接地のいずれかに設置されていなくてはいけません。

施設の面接と設備の配置基準は以下のように定められています。

上記の他、医療機関の協力体制が確保されていることも必要です。

また事業所内保育所を開設する事業主の基準も以下の通り定められているので、チェックしておきましょう。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主または事業主団体である
  2. 助成金の審査に必要な書類を整備、保管している
  3. 都道府県労働局長が審査に必要と認める書類などに対し、求めに応じて提出または提示すること、労働局の実地調査に協力することなど、審査に協力する
  4. 育児・介護休業法に規定する育児休業および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め実施している
  5. 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、公表および従業員への周知を行っている

引用元:厚生労働省 平成28年度版 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内※pdf(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/28hoikujyoseikinpanfu.pdf)

B型の認可基準

B型の職員配置基準は保育所の配置基準+1人、子供の年齢は0歳児、1・2歳児、子どもの人数は3人または6人、保育士の人数は1人とされています。A型と異なるのは、保育士資格を持つ職員が職員人数の1/2以上であれば良いとされていることです。またB型の場合は、保健師や看護師、准看護師を保育士とみなす特例もあります。

施設や設備、事業主の基準はA型と変わりません。

保育所型の事業所内保育事業

利用定員が20人以上の場合は保育所型の事業所内保育事業となります。職員数は国が定めた配置基準と同じになっており、常時2人以上保育士を配置することが原則です。子供の年齢は0歳児、1・2歳児、子どもの人数は3人または6人、保育士の人数は1人とされています。