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企業内保育所の保育料

企業内保育所には、企業主導型保育事業と事業所内保育事業の2種類があります。ここでは、2種類それぞれの違いと保育料などについて解説しています。

企業内保育所の保育料は無償

企業内保育所の保育料は、無償化の対象となっています。ただし、企業主導型保育事業と事業所内保育事業で違いがあります。

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは、平成28年に内閣府が企業向けに始めた助成制度です。保育園の種類でいうと認可外保育所にあたります。従業員の多様な働き方に合わせた保育を提供する企業や従業員を支援するために創設されました。

また、地域の待機児童対策に貢献することも目的のひとつとしており、定員の2分の1までの範囲で地域に住む子どもの保育にも対応しています。保育の対象に年齢制限はありません。

企業主導型保育事業では、認可保育所と同じく3~5歳児は無償化の対象となります。また、0~2歳児は住民税非課税世帯が無償化の対象となります。

事業所内保育事業

事業所内保育事業は、平成25年に新設された地域型保育事業です。保育園の種類でいうと認可保育所です。従業員が就業中に子供を預けられることや待機児童の解消を目的としており、事業所内などに保育スペースを設置して企業が主体となって運営しています。

認可保育所であることから、従業員枠の他に地域の子どもの保育が義務付けられており、保育施設の定員によって地域枠の定員数が決められます。保育の対象となる子どもの年齢は0~2歳児としているため、3歳以降は連携園への転園が必要となります。

事業所内保育事業では、0~2歳児の住民税非課税世帯が無償化の対象となります。

企業主導型保育事業の保育料

企業主導型保育事業の保育料の基準や負担額について解説します。

保育料の基準

企業主導型保育事業の保育料は、利用者負担相当額として定められています。事業者は理由なく水準額を超える料金を設定できません。保育料事業の保育料は以下のとおりです。

引用元:内閣府「幼児教育・保育の無償化に伴う企業主導型保育施設の対応の全体像について」(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/pdf/r010820/b1-1.pdf)

利用者負担

企業主導型保育事業の保育料の利用者負担額は、3~5歳児の場合は無償となります。無償化の対象となる保育料は助成金として事業者に給付されるので、利用者から徴収することはありません。ただし、副食費として4,500円が利用者から徴収されます。

事業者負担

企業主導型保育事業では、最大で設備や運営費の95パーセントが助成されます。よって運営側にとっては費用を抑えて導入できます。

事業所内保育事業の保育料

事業所内保育事業の保育料の基準や負担額について解説します。

保育料の基準

事業所内保育事業は認可保育所であるため、保育料は国が定める基準額を限度として各市町村が定めます。保育料は子どもの年齢と親の所得による認定区分(1号・2号・3号区分)によって決められるため、事業所内保育事業の場合も認可保育所と同じ保育料となります。

利用者負担

事業所内保育事業では、0~2歳児は住民税非課税世帯でなければ無償化の対象とはなりません。そのため、住民税非課税世帯でない場合は各市町村が定めた保育料が利用者負担となります。

事業者負担

事業所内保育事業では、大企業の場合は全体の3分の1、中小企業の場合は3分の2まで助成され、それ以外が事業者負担となります。