企業主導型保育所の施設長となるための要件
他のあらゆる保育所と同様に、企業主導型保育所にも施設長を置く必要があります。ここでは、企業主導型保育所の施設長に必要な要件、施設長向けの研修などについてご紹介しています。
施設長は必ず必要
企業主導型保育施設には、原則として施設長(園長)を置く必要があります。施設長は、保育所保育士審に準じて保育を提供すること、および体制づくりなどの複数の責務を負うものと法令で規定されています。
ただし施設長には、専任・兼任の別や何らかの資格等求められてはいません。求められてはいないものの、施設長に就任するにあたっては、児童福祉事業に従事した経験があることや保育所の社会的責任に対する理解があること、施設を適切に運営できるスキルがあることが望ましいでしょう。
企業主導型保育施設長等研修
企業主導型保育施設の施設長に就任するにあたり、特別に求められる資格はないものの、施設運営に関する基本的な知識が必要となることは言うまでもありません。
公益財団法人児童育成協会では、企業主導型保育施設の施設責任者等に対し、最新の保育施策の動向や施設の運営管理等に関する基本的な知識について、オンデマンドによる研修を実施しています。保育の質の向上を図るため、施設長などの責任者は、ぜひ研修を受講するようおすすめします。
施設長の意識が保育の質を変える
施設長の仕事と保育の仕事とは異なりますが、施設長が保育の本質を理解していなければ、良質の保育サービスを提供できないことは確かでしょう。無資格でも就任できる企業主導型保育施設長ですが、決して現場任せにせず、施設長自らが保育の質を高めるための強い意識を持つことが大切です。