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事業所内保育所

導入する流れ

事業所内保育所の導入は、大きく次のような流れで進めていきます。

1.設置方式や運営方式の確定

共同利用の有無、地域枠の有無などの設置方式を検討し、その上で、自社運営とするか外部委託での運営とするか等、運営方式を決めていきます。

2.区市町村へ提出・審査

市区町村に対し「児童福祉施設設置認可申請書(児童福祉法施行細則第30号の2様式)」、および、その他の設置認可に必要な書類を提出し、審査を依頼します。

3.知事へ提出

区市町村での審査を通過した場合、区市町村は、園が認可を受けようとする20日前までに、必要書類を添付のうえ知事に提出します。

4.場所を決める

自社の敷地内だけではなく、事業所の近接地や従業員の通勤経路(駅ビルなど)、従業員の居住地の近接地(社宅など)にも設置することができます。

5.その他開設の準備

規定人数の保育士の確保や社内外への利用者募集など、事業所内保育施設の開設に向けた様々な準備を進めていきます。

なお、以上の流れについては都道府県や区市町村により異なることがあります。詳細は都道府県または区市町村でご確認ください。

事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

事業所内保育施設の助成金制度について、ポイントを絞って見ていきましょう。

助成金の対象となる事業所内保育施設の条件

規模

乳幼児の定員が6名以上の事業所内保育施設であること。

構造・設備

構造や設備の条件については、たとえば次のようなものがあります。一部のみ抜粋してご紹介します。

設置場所

次のいずれかの場所に施設が設置されている必要があります。

運営

運営については、保育士の配置人数や医療機関との協力体制、専任看護師の配置などの規定があります。これらのうち、保育士の配置人数に関する規定は次の通りです。

以上の保育士配置条件を満たしたうえで、かつ、園児の年齢や人数に関わらず「常時2人以上の保育士」を配置することが必要です。

助成金の対象となる費用と助成限度額(※)

助成金の対象となる費用と助成額について、厚生労働省がリリースした資料を引用・編集する形でご紹介します。なお、この表における「中小企業」の範囲については、下部【注1】をご確認ください。

助成限度額
設置費 【大企業】1500万円
【中小企業】2300万円
増築費(増築) 【大企業】750万円
【中小企業】1150万円
増築費(建て替え) 【大企業】1500万円
【中小企業】2300万円
運営費 【大企業】1360万円
【中小企業】1800万円

【注1】中小企業事業主の範囲(※)

「資本金の額または出資の総額」または「常時雇用する労働者数」のどちらかが下の表に該当する場合、中小企業事業主となります。

区分 小売業(飲食店を含む) サービス業 卸売業 その他の業種
資本金の額または出資の総額 小売業(飲食店を含む)5千万円以下 サービス業5千万円以下 卸売業1億円以下 3億円以下
常時雇用する労働者数 小売業(飲食店を含む)50人以下 サービス業100人以下 卸売業100人以下 その他の業種300人以下

(※)厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)公式HPより引用・編集

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/28hoikujyoseikinpanfu.pdf